H24年 4月 18日付けで 国から「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いに
ついて」の発表がありました。
それによりますと、薪1kgを燃やすと平均5gの灰が出るそうです。そしてその灰の中
に薪にあった放射性物質の90%が残留するとの事です。
つまり、10ベクレル入った薪を1ヶ月燃やして約400kg使用した場合、
10ベクレル×400kg= 4000ベクレル×90%= 3600ベクレル
のセシュウムが入った灰が2kg出来ることになります。
国の基準では、薪は40ベクレル以下は生産・流通・使用しないように指導されていま
す。 「調理加熱用の薪及び木炭の安全確保について」
つまり、40ベクレル以下の薪であれば販売・流通していることになります。
40ベクレルの薪を1ヶ月間燃やした場合は14,400ベクレルの灰が2kgできてしまいま
す。
今回の「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」の通達の中で40
0ベクレル以下の灰を畑に蒔いたり、肥料用に使用しないよう指導しています。
また、8,000ベクレル以下の灰は一般廃棄物としてゴミとして処理が可能ですが、
8,000ベクレルを超えるものは、放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物として
市町村に申請しなくてはなりません。
弊社は、伐採箇所が変わるたびにセシュウム検査を行なっており現在全ての箇
所で検出せず。(4ベクレル以下)の結果が出ています。
しかし、薪ストーブの燃焼灰を、継続的に同じ場所に捨て続けることや、大量に保管す
ること、アク抜き等に使用することなどは出来るだけ避けて一般ゴミとして、こまめに処
分することをおすすめいたします。
※ 検査時の精度(定量下限値)が4ベクレルになっているため、4ベクレル以下は測定
出来ません。仮に4ベクレル入った薪を1シーズン(6ヶ月間)燃やせば8,460ベクレ
ルの灰が12kgできてしまいます。